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コブクロに学ぶ!過去の浮気は離婚原因にならない?

コブクロ小渕健太郎さんには度々不倫疑惑が浮上しています。真意のほどはわかりませんが、週刊誌の記事によりますと、1997年に中学校の同級生と結婚し双子に恵まれたにも関わらず、2004年には地方都市在住のタレントと交際。その後2009年には、大阪・北新地のホステスと肉体関係を持ったとされています。

ある意味、芸能界で働く夫に対しては、浮気の一つや二つくらいはあって当然と考えている妻たちの方が多いのかもしれません。

 

それでもやっぱり、裏切られた側にとっては「浮気」「不倫」の類は相当ショックなはずです。

 

そこでここでは一般論として、「過去の不倫が離婚原因になるのかどうか」について考えてみたいと思います。

 

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右が小渕健太郎

 

 

 

性交渉は不貞行為で離婚原因になる

結婚相手 (パートナー) の浮気が離婚原因になり得るのはどんな場合だと思いますか?

一般論で言えば、夫(妻)とその浮気相手に性交渉があればそれは不貞行為。つまり性交渉があれば間違いなく、離婚原因となり得ます。仮に、本人がいくら否定しても、最終的に裁判所が離婚を認めれば「離婚が成立する」のです。

一方で、デートやキスといった軽いものであれば、これだけでは「不貞行為」と見なされず、浮気の範疇に入ります。つまり、「デート」や「キス」をしただけでは、裁判上の離婚原因になることはなさそうです。



ただし、配偶者の性行為まで立証できなくても、浮気が原因の別居などで夫婦関係が破綻してしまった場合には、民法770条の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」として離婚原因になり得ます。

この「重大な事由」はケース・バイ・ケースで判断されますので、必要な方は一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。 

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10年前だと時効?

今回の小渕さんのケースでは、10年以上も前の「不貞行為」が今になって発覚してしまいました。このような場合、時効は成立するのでしょうか?それとも...

 

人間は感情に生きる動物でもあります。いくら「遠い過去」の不貞行為だったとしても、そのことを知った配偶者の心には深い傷が残ってしまいます。その結果、「裏切られた」と感じてしまい、『離婚したい』と思ってしまうかもしれません。

 

 

まず、先に述べた通り、「不貞行為」自体は民法770条の離婚原因に該当するため、裁判で離婚が認められる可能性は十分にあります。つまり、「10年以上前だからもう時効」とはならないのです。

 

しかし一方で、民法770条2項では「離婚原因がある時でも一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚請求を棄却することができる」と定めてもいるのです。

 

 

結局のところ、個々のケースを総合的に判断した裁判官の裁量によって、判決は下されてしまいます。どのような事件にも共通して言えることですが、要は強い弁護士に弁護してもらえるかどうかにかかっているとも言えるでしょう。世知辛い世の中ですねー。

 

 

 

 

 

終わりに 

結局のところ、コブクロ小渕さんのケースにおいても、不貞行為があった後の夫婦関係の状況なども踏まえて、婚姻関係が破綻しているとまでは言えないケースであれば「離婚が認められない」ということもあり得ます。

未成年の子どもの有無なども考慮されるでしょう。

 

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コブクロの妻はどう考えどうしたいと思っているのでしょうか?

 

離婚問題は、アンジェリーナ・ジョリー & ブラッド・ピッドのケースをみてもわかるように、片方が「離婚したい」、もう片方が「離婚したくない」といった具合に意見が対立するからこそ難しいのです。

 

自分たちでは解決できず、裁判にまでなってしまいます。

 

 

 

幸い、筆者の場合 (妻のDVがひどかった) は別居状態を貫いた結果、無事に離婚することができました。芸能界の特殊なケースは別として、一般的には離婚したい側が強行的に「別居」に持ち込むことで、離婚は成立すると断言して締めたいと思います。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。