薬物で逮捕された芸能人!一般社会にも広がる覚せい剤
薬物汚染が激しいとされる芸能界ですが、薬物使用者は何もタレント、俳優、ミュージシャン、芸人、スポーツの世界に限りません。一般社会にも、どうやらジワジワと浸透してきているようです。
私の住む地方都市の新聞記事にも、よく「会社員◯◯、覚せい剤所持で逮捕!」の文字が躍っています。
このようなことが起こっている背景には、「ストレス社会」という根本的な問題があるのは間違いないでしょう。しかし、原因はそれだけではないはずです。
清原和博、執行猶予付きの有罪判決
元プロ野球選手の清原和博 (48) は結局、執行猶予付きの有罪という甘い処分を受けることとなりました (2016年5月)。
懲役2年6か月、執行猶予4年。
量刑の理由は以下の通りです。
「被告は、2008年にプロ野球選手を引退した後に覚せい剤に手を出し、その後医療期間を受診したこともあったが、結局覚せい剤から離れることができず、2014年以降は覚せい剤使用を繰り返す中で本件に至ったというのであり、これらの状況を合わせ考えると、被告の覚せい剤に対する依存性、親和性は顕著かつ深刻で、常習性も強いと言える。」
「被告は引退後、目標を失い、社会生活のストレスや膝の故障に苦しみ、プロ野球の監督にもなれないといった心の隙間を埋めるために覚せい剤に手を出したということであるが、犯情は悪質というべきものだ。以上のことから、被告の刑事責任は軽いものではない。」
「他方、被告は事実を素直に認めて反省の悔悟の情を示し、二度と覚醒剤に手を出さない旨誓っている。被告の父親や親戚、知人らが、治療に必要な環境を整えることを含めて更生を支援する意向を示しているほか、被告の友人が出廷し、更生に助力していく旨述べている。」
「さらに、被告は、前科前歴がなく、甲子園球場を沸かせ、その後もプロ野球を代表する打者として活躍するなど、野球界において社会的貢献をしてきたが、本件が大きく報道されるなどして厳しい社会的制裁を受けていることなども、被告のために酌むべき事情と考えられる。」
「以上のような事情を総合考慮すると、被告に対しては、主文の刑を科した上、刑の執行を猶予し、社会内における自力更正の機会を与えるのが相当と判断した。」
薬物で逮捕された芸能人
これまでも、多くの有名人たちが薬物を使用して逮捕されてきました。近年では高知東生 (高島礼子の元夫)、高部あい、ASKA、酒井法子、槇原敬之、清水健太郎、小向美奈子、岩城滉一、中村耕一 (元JAYWALK)、赤坂晃 (元光GENJI)、大森隆志 (元サザンオールスターズ)、加勢大周、西川隆宏 (元 DREAMS COME TRUE)、岡村靖幸、尾崎豊、江夏豊、ミッキー吉野 (ゴダイゴ)、翔 (横浜銀蝿)、田代まさし、内田裕也、萩原健一、桑名正博、錦野旦、カルーセル麻紀、井上陽水、研ナオコ、いしだ壱成、今井寿 (BUCK-TICK)、押尾学、勝新太郎などなど。
(長渕剛は大麻取締法違反で逮捕。この時国生さゆりとの不倫が明るみに。しかし使用した証拠がなく起訴猶予処分に)
(美川憲一の場合、1977年に大麻取締法違反で逮捕。そして1984年、2度目の逮捕にも関わらず執行猶予3年が付く判決)
まとめ
逮捕後、「執行猶予」を付けられ、現在までのところ何とか再犯に至っていない人たちがいるのも事実です。しかし、例えば小向美奈子や赤坂晃などは執行猶予期間中に再逮捕されています。
覚せい剤はそう簡単に止められるものではないのです。
(大麻の人に再犯が目立っていないのは、中毒性が低いからなのでしょうか?)
とにかく、
今回の清原のケースで考えてみると、確かに「過去に前科歴がなく、反省している」「社会的制裁も受けた」ことから執行猶予を付けることも一理あるでしょう。
しかし、こうも考えられます。
「覚せい剤で捕まったってどうせ執行猶予付くでしょ。大したことないよ。」と考える風潮が世の中に広まってしまっている、と。
刑罰を重くする必要がある!
そう思っているのは私だけではないでしょう。薬物問題はイジメ同様、周囲がやっているから自分も...と安易に考えられてしまう側面もあります。理性でどうにもならなければ、やはり法律で厳しく罰していくしかないのです。