「玄関防虫」効果なし! 〜 表示法違反の疑い 〜
玄関などにつり下げ「虫を寄せ付けない」などとうたった空間用虫よけ剤の表示について、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして大手4社に措置命令を出すことになりました。
しかしなぜ今???
商品を販売する前に
(事前審査の段階で)
わからなかったのだろうか?
「過去数年間使っていたぞ〜!どうしてくれる?」
「網戸に貼るやつも効果ないのか...」
「騙されたっ!賠償請求を!」
「人体に悪影響はなかったのかな?」
「効果ないのにあの値段で売ってたんかいっ!」
などと...
今後、様々な波紋を広げそうですね!
まぁ、、、
『そんなムシのいい話はない』
ということか.....
でも、
このような ” 不当表示 ” は
世の中にまだまだたくさんあるのだ!
お役所は、
企業や関係団体との癒着や
なんやかんやで
消費者には
公表しないことも
多々あるので、
私たち個人個人の判断と
自己責任で
商品を選んでいかないと
いけませんね!
そして、
例えば
以前の ” 消費者金融 ” のCMなんかが
そうですが、
タレントさんが
爽やかな笑顔で
勧めていますよね...
これは
一種の ” 詐欺 ” に加担している
ことにもなりかねないので
安易に仕事を引き受けないように
していただきたいものですね